大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(ツ)4号 判決

しかし、およそ権利が物権であると債権であるとを問わず、意思表示を要素とする法律行為によって取得される場合において、その意思表示は法文上とくに明示の意思表示を必要とされる場合を除き黙示の意思表示によっても成立しうるものであって、明示の意思表示の場合との間になんら効力の点において差異はないと解されるところ、原判決が適法に確定した事実によると、上告人は自己所有の宅地を分譲するにあたり、被上告人の代理人として右分譲地中甲地につき売買の交渉にあたった小林浩に対し、公道へ出るために自己所有の乙地を通路として通行使用することを許容すると共に、乙地は公道同様であって永久的なものであるから所有者が代っても乙地の通行が妨げられることはないと言明したので、被上告人は、乙地が公道への通路として通行使用できるとの前提で甲地を買い受けたものであり、当時甲地から公道への通路として乙地が必要な地形であり、道路としての形態も保っていたというのであるから、右事実関係に徴し上告人が甲地のため乙地に通行地役権を黙示的に設定したとする原審の認定判断にはなんら所論のごとき違法の点はない。

(浅沼 田嶋 加藤)

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